メガネの福祉制度
弱視、斜視等、治療用子供眼鏡の
作製費用(最大で38,902円)給付される
場合があります。
弱視、斜視等、治療用子供眼鏡の
作製費用(最大で38,902円)給付される
場合があります。
9歳未満の小児が治療用メガネを 作成した際申請手続きを行う事で購入費の 助成を受けることができます。 ※小児治療用メガネとは、弱視、斜視、 および先天性白内障後の屈折矯正の 治療用として用いられるメガネに限ります。
申請方法 | メガネ作成後、ご加入の健康保険組合に必要書類を提出してください。 |
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必要書類 |
その他、詳細は健康保険組合へお問い合わせください。 |
申請方法 | 健康保険より給付後、お住まいの自治体に必要書類を提出してください。 |
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必要書類 |
その他、詳細はお住まいの自治体へお問い合わせください。 |
※作成指示書・診断書と領収書は1.2それぞれに提出します。 返却されませんので、提出時にコピーをしておいてください。
治療用眼鏡を作り直した場合、支給基準に基づいて定められた使用年数の経過後であれば再申請が認められます。