Eye wearメガネ

メガネの福祉制度

弱視、斜視等、治療用子供眼鏡の
作製費用(最大で38,902円)給付される
場合があります。

小児治療用メガネの購入助成について

9歳未満の小児が治療用メガネを 作成した際申請手続きを行う事で購入費の 助成を受けることができます。 ※小児治療用メガネとは、弱視、斜視、 および先天性白内障後の屈折矯正の 治療用として用いられるメガネに限ります。

小児治療用メガネの購入助成について 小児治療用メガネの購入助成について

1.ご加入の健康保険組合

申請方法 メガネ作成後、ご加入の健康保険組合に必要書類を提出してください。
必要書類
  • ①療養費支給申請書(健康保険組合にお問い合わせください)
  • ➁医師が発行した「治療用眼鏡等」作成指示書・診断書
  • ③購入した「治療用眼鏡等」の領収書(処方箋の発行日付より後であること)

その他、詳細は健康保険組合へお問い合わせください。

2.お住まいの自治体

申請方法 健康保険より給付後、お住まいの自治体に必要書類を提出してください。
必要書類
  • ①支給決定通知書(健康保険組合から発行されます)
  • ➁「治療用眼鏡等」作成指示書・診断書コピー
  • ③「治療用眼鏡等」の領収書コピー

その他、詳細はお住まいの自治体へお問い合わせください。

※作成指示書・診断書と領収書は1.2それぞれに提出します。 返却されませんので、提出時にコピーをしておいてください。

治療用眼鏡を作り直した場合、支給基準に基づいて定められた使用年数の経過後であれば再申請が認められます。

  • 0~5再未満:前回作成日から1年以上経過していること
  • 5歳~9歳未満…前回作成日から2年以上経過していること